お知らせ
2025.4.29 | 滞納会費徴収整理規程第6条第1項に規定する内容証明郵便を、近畿税理士会八尾支部で保管しています。 下掲の「公示の方法による送付書」において、送付を受けるべき税理士会員等は、来会のうえ内容証明郵便を受領してください(ご来会の際には税理士証票・認印をご持参ください)。 なお、滞納会費徴収整理規程第5条第3項の規定により、掲示を始めた日の翌日から起算して14日を経過したときに、該当者に到達したものとみなされます。 ![]() |
2024.10.06 | ![]() |
2024.10.06 | ![]() |
2024.10.06 | ![]() |